建築物石綿含有調査者講習が開始します。
建築に携わる皆様へ
建築物等の解体または改修の作業を行う際には、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられています。施行は令和5年10月1日とされていますが、施行日までに講習を修了して調査者を確保しておく必要があるため、お早めの受講をお勧めしております。是非ご検討ください。
※お申込みはネット予約となります。2月9日9(水)に受付開始になります。