教育訓練給付制度指定講座では、教習料金の最大20%を国が援助します。
教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練費の最大20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。
当校では、講座修了後に「教育訓練給付金制度」が適用される講座をご用意しました。
一般教育訓練給付制度指定講座一覧
教育訓練講座の名称 | 実施方法 | 訓練期間 | 総訓練時間 | 教育訓練経費(円) | 指定番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学料 | 受講料 | 合計 | |||||
フォークリフト運転技能講習(35H) | 通学 | 1か月 | 35時間 | 0 | 48,400 | 48,400 | 1220152-2110012-2 |
フォークリフト運転技能講習(31H) | 通学 | 1か月 | 31時間 | 0 | 44,000 | 44,000 | 1220152-2110032-8 |
大型特殊自動車免許(普通免許以上) | 通学 | 1か月 | 6時間 | 49,500 | 42,900 | 92,400 | 1220152-2310012-2 |
大型特殊自動車免許 +フォークリフト運転技能講習(11H) | 通学 | 1か月 | 41時間 | 49,500 | 156,420 | 205,920 | 1220152-2310022-5 |
大型特殊自動車免許(普通免許以上) +フォークリフト運転技能講習(11H) | 通学 | 1か月 | 17時間 | 49,500 | 63,800 | 113,300 | 1220152-2310032-8 |
フォークリフト運転技能講習(11H) | 通学 | 1か月 | 11時間 | 0 | 20,900 | 20,900 | 1220152-2410012-2 |
受講対象者
- 雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算3年以上の方。(初めてこの制度を利用される方は1年以上でも可)
- 他の給付金を受けてから3年以上経過していること。
- 雇用保険の被保険者でなくなった日から1年以内であること。(離職後、1年以内)
受給の流れ
1.住居所のハローワークで支給要件照会をします
『教育訓練給付金支給要件照会票』はハローワークで配布します。その他に運転免許証を忘れずにお持ちください。
その場で『教育訓練給付金支給要件回答書』が発行されます。
2.自動車学校に申し込みをします
教習を受講されるご本人様からのお申込みが必要です。ハローワークからの『教育訓練給付金支給要件回答書』をお持ちください。
3.入校日までに教習料金全額のお支払いをお願いします
お振込み・ローンのいずれの場合も必ずご本人様が教習料金をお支払いいただく必要があります。
(ご本人様以外がお支払いされる場合、給付金の支給対象になりませんのでご注意ください。)
4.受講開始
5.自動車学校卒業
卒業時に
①教育訓練給付金支給申請書
②教育訓練修了証明書
③領収書
をお渡しします。
6.下記書類を持って卒業の翌日から起算して1か月以内に、住居所のハローワークにて支給申請手続きをします。
※これを過ぎると申請が受けられません。
[必要な書類]
①教育訓練給付金支給申請書
②教育訓練修了証明書
③領収書
④マイナンバーカード(コピー不可)
⑤雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証(コピー可)
⑥払渡希望金融機関の通帳又はキャッシュカード
※④~⑥は忘れずにご用意ください。
7.給付金の支給
支給申請後、申請書に記載した金融機関に教育訓練給付金が振り込まれます。